社会保険労務士(以下、社労士)という資格の名前は、ご存知の方がほとんどだと思います。

しかし、実際に社労士がどんな仕事をしているのかについては、あまり知られていないのではないでしょうか。

そこで、今回の記事では、社労士という国家資格者がどのような仕事をしているのかについてご紹介していきます!

社労士って?

社労士とは、労働法や社会保険に精通したプロフェッショナルであり、これらに関する書類(就業規則や社会保険の手続きなど)作成や提出を代行することは、社労士にしか許されていない「独占業務」とされています。

そのため、原則的な社労士の仕事内容は独占業務とされている就業規則や雇用契約書の作成や、社会保険に関してハローワークや年金事務所などに行わなければならない書類手続きの代行が中心となります。

これらに加え、社労士が行うことの出来る業務として「相談・指導」がありますが、要するにこれは「人事コンサルタント」的な仕事になりますので、これらの業務は社労士の登録をしていなくともおこなうことが可能です。

なおGO社労士事務所では、以下のような業務を承っております。

①相談顧問

労働・社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を、月単位にて継続的に行います。

②手続顧問(相談顧問を含む)

行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行もしくは事務代理を月単位で継続的に行います。 (雇用保険法の給付に係る申請、徴収法の年度更新、労働安全衛生法、健康保険・厚生年金 保険の算定基礎届及び月額変更届を除く。)

③給与顧問(手続顧問を含む)

勤怠集計データをもとに、給与計算を行います。

④その他

就業規則や各種規程の作成については、別途協議の上で御見積り致します。助成金に関しては別途となります。

対応可能項目

  • 労働保険、社会保険の手続きの依頼
  • 就業規則等の社内規定の整備の依頼
  • 給与計算の依頼
  • 助成金についての相談
  • 人事制度や労務管理についての相談
  • 労使関係や労働紛争についての相談
  • その他相談(各種コンサルティングなど)

を承ることができます。 上記内容以外でも、受け付けることができる案件もございますので、まずはご相談ください。

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